コロナ感染症対策について
コロナ感染症対策として、実に様々な制度が用意されてきております。個人を対象としたもの、法人を対象としたもの、情報のアップデートが早いこと、現場の混乱なども手伝って、情報が錯綜している状態ですが、ここでは、なるべく早めに、正確な情報がお伝えできるように、努めていきます。
家賃支援給付金申請始まる
令和2年8月3日
みなさん、一度は聞いたことがあると思います。
「家賃支援給付金」
先月より、オンライン申請が始まっています。
「今月は家賃、払えません!」
と言えれば、どんなに楽か・・・
とは言っても、大家さんも家賃収入があってのことですから。
で、数あるコロナ関連の救済策の1つとして、やっと出てきた「家賃支援給付金」です。
経済産業省に詳しいことが出てます。
が、
そんなの読むの面倒だし、漢字ばっかりで・・・
うちは、給付金出るのか、出ないのか?一言で教えて!
とりあえず、分かり易く説明してくれる人いたら、嬉しいかも。
誰か、書類そろえて、代わりに申請してくれないかな?
と言う方は、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせは、こちら
「家賃支援給付金」とは
資本金10億円未満の法人(中堅企業、中小企業ほか、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社以外の法人も対象)に最大600万円、フリーランスを含む個人事業主に最大300万円を一括支給する国の給付制度です。
テナント事業者の賃料のみならず、自宅兼事務所の賃料についても、事業用の地代・家賃として税務申告している部分に限り、給付の対象となる点が注目です(令和2年8月3日現在)。
税理士さんに、「家賃の按分どうしてましたっけ?」と聞いてみてください。
当事務所は、開業以来、地元横浜に密着し、中小企業の経営者様、個人事業主様に笑顔と元気を届けるべく、補助金・助成金のアドバイス、事業資金調達のためのサポートをメイン業務として取り組んできました。
今年の1月、2月からのコロナウィルス禍においても、給付金、協力金や融資に関するお問い合わせ、相談が多数寄せられ、日々サポートをしております。
多く寄せられている、お困りの声
・自分でやって、入力ミスや数字にミスがあるのでは・・・と不安で自分でできない
・毎日の業務が忙しくて、経済産業省の要領100ページなんて、読んでいる暇はない!
・申請書類・添付資料をスキャンしたり、アップロードすることが難しい
・コールセンターでは、何を聞いて良いのか分からない。
・どうやら、「自分はレアケース」のようで、給付対象か分からない。
・ネット上にある情報が多すぎて、何が正しいのか、正直分からない。
持続化給付金において、報酬・手数料を得て電子申請代行できる唯一の者として、経済産業省から「お墨付き」を受けた「行政書士」。
今回の、「家賃支援給付金」申請も同様です。
手続自体は、持続化給付金と似たところ多いのですが、細かい要件や、書類の明瞭さが求めれれているのが、今回の「家賃支援給付金」申請です。
事実、持続化給付金申請においても、齟齬のある申請が相当数存在し、給付までに時間を要する案件があったとのことです。
ご自身で申請することに不安のある方、当事務所で申請代行いたします。
サポートの流れ
A、シンプルコース
【業務内容】お客様のご用意いただいた書類に基づき電子申請代行いたします。
B、スタンダードコース
【業務内容】お客様のご用意いただいた書類を、当事務所にて確認した後、申請代行いたします。
個人事業主様、法人様とも
シンプルコース 3,000円【税別】
スタンダードコース 5,000円【税別】
6月17日 東京都感染拡大防止協力金について
東京都感染拡大防止協力金の第2弾が、本日14時よりオンライン申請受付開始となる予定です。
給付内容は、第1次と同様で50万円もしくは100万円です。
申請をお済ませで、未だに給付の無い方、心配かもしれませんが東京都によると、今月末を目途に第1次の給付を完了させるとのことです。
必要書類について
この第1次申請をされた事業主様につきましては、今回の2次申請での必要書類が簡素化されるとの案内がでておりますが、詳細は14時を待ってのことのようです。
今回の協力要請期間が、5月7日〜5月25日ですので、その間の営業状況を報告することは必須でしょうから、前回同様の書類の添付は必要でしょう。
専門家による事前確認の実施
第1次申請時と同様、今回も
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
による確認を受けることで、円滑に給付が出来るような申請ができるはずです。
必要書類の不備が無いか、疑問に感じる点は無いかを確認した上で、申請をしてください。
なお、第1次申請と、第2次申請は別の給付です。第1次を申請しなかったからと言って、今回、2回分合わせて申請することはできません。
第1次申請か先日6月15日を持ちまして終了しております。ご了承ください。
5月18日 持続化給付金申請
今月に入ってから、オンライン申請から始まった「持続化給付金」。
法人であれば200万円、個人事業主であれば、100万円を上限に要件を満たせば、申請することで給付されます。
突っ込みどころは幾つかあるにしても、このコロナ禍の中給付制度としては悪くはない。と言うようり、素直に感謝して要件にあてはまる事業主様はそうそうに申請して、それぞれの固定費の支払にあてるなり、使い道はいくらでもあるでしょう。
要件に関しては、特例も多く用意されており、「うちは要件にあてはまらないなあ」などと、ご自身で判断されずに、まずは問い合わせてみてはいかがでしょう。
持続化給付金事業コールセンター「0120-115-570」
1つ残念なことがありました。
「俺は、パソコンなんて分からないし、オンライン申請って言われても、どうしたら良いのか。」
「良い機会だから、店をたたもうかと・・・」
こんな話が聞こえてきました。
みると、年配の方が何人かで集まって話をしておられました。
よほど、「相談に乗りますよ」と、言いたいところだったのですが、お声を掛ける勇気がでませんでした。ダメですね・・・
この「持続化給付金申請」、受付開始当時がオンライン申請だけだったようですが、申請要領を見ると「申請受付会場も設置される」とあります。実際に、会場が設置されて受付を開始されるところもあるようです。
融資ではなく、返済不要の給付金ですから、まだ頑張れるという方、先を急がず、もう少し頑張ってみませんか?
誰に相談して良いのか分からない方は、遠慮なく当事務所まで・・・
5月15日(金)コロナ感染症対策「持続化給付金申請」について
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主向けの支援策として、持続化給付金の申請が始まっています。
事業の継続を下支えするための給付金で、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付を受けることができます。
既に、申請を済ませた方もいらっしゃるとは思いますが、今回は、法人の経営者向けに、持続化給付金の概要・申請方法、重要なポイントについてみていきたいと思います。
持続化給付金受給の為の要件
法人が受給するために必要な要件は、以下のとおりです。
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比(※1)で50%以上減少している
2、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、
今後も事業を継続する意思がある
3、資本金の額もしくは、出資の総額が10億円未満の法人(※2)
※1:2020年1月〜2020年12月の間で、事業収入が前年同月比の50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選んで申請します。(申請する月は、対象月にすることができません)3月の売り上げは何とか持ちこたえたけれども、4月に入って多大な影響を受けた企業が多いかと思われます。
※2:要件の定めがない場合は、「常時使用する従業員の数が2000人以下」という要件になります
2019年に創業した場合や、売上が季節的に偏在するような業態など、事業の状況・内容に応じた特例も多く設けられています。
例え、通常の申請要件に合致しないとしても、特例を確認することで受給できる可能性があるので、詳しくは経済産業省が公開している申請要領などを必ずチェックしてください。
持続化給付金の対象とならない事業は
持続化給付金は、一般的な会社だけではなく、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、幅広く対象が設定されておりますが、以下の要件に該当する事業は給付の対象となりません。
国、法人税法別表第一に規定する公共法人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
政治団体
宗教上の組織もしくは団体
給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
申請に必要な書類や申請手順
申請書類のチェック
1、申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日までです。
2、必要な書類は、
@2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
A売上減少となった月の売上台帳の写し
B通帳の写し
確定申告書類は、「確定申告書別表一」の控えが1枚、「法人事業概況説明書」の控えが2枚の計3枚が必要です。
売上台帳の写しは、フォーマットの指定はありません。対象月の事業収入額がわかるもの(2020年◯月と明確に記載されているなど)であれば、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも問題ないとのことです。
通帳は、表紙、裏表紙、該当月の入出金明細のページの写しを用意しましょう。
現在は、オンライン申請での申請受付です(会場受付の準備もあるようですが)大まかなステップは以下のとおりです。
持続化給付金ホームページへアクセスする
必要事項を入力し、仮登録→本登録を済ませる
必要書類を添付する
申請が無事承認されると、2週間程度で給付通知書が届き、申請時に登録した口座に入金されます。
持続化給付金の算出方法
給付額は、以下の算出式で計算されます。
給付額=直前の事業年度の年間事業収入−(売上が減少した対象月の事業収入×12)
実際の算出例については、つぎのとおりです。
算出例
コロナの影響で、2020年4月の月間事業収入が25万円になってしまった
2019年度の年間事業収入は600万円
2019年度の4月の月間事業収入は50万円だった
この場合、現状の収入が前年4月から50%以上減っているので、給付の対象となります。
上記の算出式に当てはめると、
600万円−(25万円×12)=300万円
となります。この場合、給付額は200万円(上限)です。
10万円未満は、切捨てになるので、給付額は10万円単位になります。
持続化給付金の相談は相談窓口へ
持続化給付金について相談したい場合は、
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00〜19:00)
申請にあたってのポイント
1.特例の適用がないかを要確認しましょう
今回の持続化給付金については、当初より多くの特例(通常計算で支給されない方への救済措置)が準備されています。
自分で判断せず、必ず専門家に確認するようにしましょう。
創業時期の兼ね合いで、前年同月で比較できない方向けの特例計算や、添付書類である昨年の確定申告の提出が、まだ完了していない場合の添付書類の特例などです。
今回の持続化給付金は、基本的には給付ベクトルでスムースな手続きを行い、窮地に立たされている中小企業や個人事業主を救済する位置付けにあります。
2.申請時期を検討しましょう
この持続化給付金は、一度申請すると再申請することができません。
当初の申請で上限金額を満額受給できる方については問題ありませんが、給付額を計算してみて上限を下回る方については、申請時期を検討してみてください。
来年の1月15日まで、申請期間があります、手持ちの資金が持つようであれば、あまり急いで申請をせずに、資金繰りを確認しながら、時期を見計らいましょう。
たとえば、4月途中から休業にした法人が4月時点で給付対象になり、140万円の給付額となっていた場合には、この時点で申請すれば140万円が支給されます。その後、5月にさらに業況が悪くなった場合は、5月の申請であれば200万円満額支給されるという事例が想定されます。
今回の持続化給付金には、2兆円を超える予算が設定されています。また、4月27日の事業者の資金繰り支援に関する会見で、経済産業大臣の梶山弘志氏が
「予算が足りなくなった場合についても処置をする」と明言しています。
予算が無くなってしまうのでは・・・、と焦らず確実に申請を行いましょう。
5月12日(火)コロナ感染症対策融資はお早目に
5月に入って10日が過ぎました。国で用意された給付金、自治体で用意された給付金、それぞれあるようです。
現場の混乱は避けられないようですが、少しづつでも給付が始まったことについては、素直に感謝するべきことかもしれません。
情報のアップデートが早く、さまざまな情報が錯綜している状況とも言えますが、正しい情報をシッカリと把握して、正しい行動がとれるように心がけたいものです。
現在の状況として、経営者の皆様に一番気を付けていただきたいのが、いまのうちにコロナ感染症対策の融資を受けておくということです。
今は、手元資金がいくらかあるから、そんなに急いで融資の申込をしなくても良いと、のんびり構えていると、資金のショートを起こす可能性が高まります。
なぜなら、
融資申し込みから実行までの日数は、どんどん延びています。
「今、日本政策金融公庫に新型コロナウイルス感染症特別貸付を申し込んでも、実行は2ヶ月以上先になると言われました」
もちろん公庫の支店によって多少前後しますが、おおむね2ヶ月強の日数はかかるとのこと。さらに申し込みが増え続けており、その期間はまだ延びそうな気配です。
公庫に融資を申し込む際には、以下のような流れになります。
今、公庫はインターネット(もしくは郵送)申し込みを行っています。
インターネットで申し込んだ場合の手続きの流れは以下のとおりです。
(1)インターネットで申し込み
↓
(2)公庫から必要書類の到着
↓
(3)必要書類を公庫に返送
↓
(4)公庫による審査
↓
(5)融資OKの連絡
↓
(6)公庫から融資実行に必要な書類の到着
↓
(7)実行に必要な書類の返送
↓
(8)公庫に必要書類の到着
↓
(9)融資実行
今、申し込んでも、実行まで2ヶ月以上かかるということなのです。
私の顧問先でも、4月7日に郵送にて、お申込み、今週末実行の予定です。
実に約1.5か月を要しています。
なぜ、そんなに時間がかかるのか?
2.融資の各手続きにかかる日数の目安
●(1)→(2) 申し込みから書類到着
インターネットで申し込みをしてから、
3営業日から5営業日程度で、公庫から必要書類が届きます。
●(3)→(4)公庫からのヒアリング
必要書類を返送すると約1ヶ月後に公庫の担当者から連絡が入り、
「資金の使い途」や「事業の状況」についてヒアリングされます。
ヒアリングの結果、追加の資料が必要であると判断した場合は、
担当者からその資料の提出を依頼されます。
●(4)→(5)融資可否の連絡が入るまで
資料の提出を依頼されなかった場合はヒアリングの約1ヶ月後、
資料の提出を依頼された場合はその資料提出の約1ヶ月後に、
公庫から融資の可否の連絡が入ります。
●(5)→(6)融資実行の必要書類到着
融資OKの場合、その連絡から1週間程度で、
融資実行に必要な書類が届きます。
●(7)→(9)書類返送から融資実行まで
実行に必要な書類を返送し、その書類が公庫に到着してから、
1週間から10日程度で融資実行され、指定口座に着金します。
今現在、公庫への融資申し込みは日に日に増えており、一方で担当者の数は減らさざるを得ない状況です。
公庫の担当者の処理能力の何十倍も超えるような量に膨れあがっています。
今後はこのスケジュールも、もっと日数がかかると予想できます。
したがって、今は手元に余裕があっても、すぐ申し込んでおくべきです。
中小・零細企業の事業主のなかには、金融機関との取引経験が少なく、
公庫に融資を申し込めばすぐ貸してくれると思っている方が少なくないです。
今のところ比較的資金に余裕があれば、まだ融資申し込みを行っていない事業主も多くいることでしょう。
申し込みから融資実行まで、早くて2ヶ月後です。
手元資金が苦しくなって「から」申し込み、その2ヶ月後に借り入れることができたとしても、肝心の着金が支払い日に間に合わないことになっては大変です。
「とりあえず融資の申し込みだけしておきましょう」
「融資を申し込んでから実行されるまで、少なくとも2ヶ月以上かかります。2ヶ月以上、会社(お店)を生きながらえさせる方策を一緒に考えませんか」